足立区 尾崎司法書士事務所

新着情報

※今回の大震災による行方不明者につき、1年の期間が必要な失踪宣告手続きをしなくても死亡届の提出が可能となります。これにより遺産相続がスムーズとなります。

※相続人が相続を放棄するには、民法の規定により相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続をする必要がありますが、東日本大震災で死亡した人の遺族が相続を放棄する場合は、平成23年11月末まで相続放棄手続きができるという期限延長の民法の特例法が成立しました。
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※震災による行方不明者につき、遺族年金や労災保険の遺族給付を受けるための死亡推定の期間が、3ヶ月に短縮されるという法改正が進んでおります。
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※ただいま株式会社の設立について報酬費用定額69,600円で承っております。
ホームページを御覧になった方限定です。詳しくは会社設立ページの 「会社設立費用」をご参照願います。

ご相談はお気軽に!足立区の尾崎司法書士事務所は身近な法律家!

尾崎司法書士事務所

相続・遺言、会社設立、不動産、登記、裁判手続きのことでお悩みはありませんか?
足立区尾崎司法書士事務所にご相談ください。
当事務所は、依頼者様に納得し満足していただけるよう日々努力しております。必要に応じ何度でも面談いたします。
また、オンライン申請・電子定款に対応しているため、登録免許税を安くでき、定款認証の印紙代4万円を不要にできます。

さらに、相続登記等は、全国どこの不動産でも現地に行かず対応できます。 ご相談はお気軽にどうぞ。
ご予約で、土曜日・日曜日・午後9時までの時間帯、の面談も可能です。
駐車場もございますのでお車でのお越しも安心です。

事務所案内図は、こちらをクリック。
電話番号は TEL:03-3848-3183です。

事務所概要

  • 事務所名
  • 尾崎司法書士事務所
  • 代表者名
  • 尾崎 典男
  • 保有資格
  • 認定司法書士
    東京司法書士会会員
    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート会員 
  • 所在地
  • 〒120-0014
    東京都足立区西綾瀬3-21-9
  • TEL
  • 03-3848-3183
  • 業務内容
  • ■相続・遺言
    ■会社設立(登記)
    ■不動産登記
    ■裁判手続き など
  • E-mail
  • info@ozaki-shihou.com

事務所案内

駐車場もございます

業務案内

相続・遺言
遺言書作成、遺言執行、成年後見、事業承継、
遺産分割調停・審判、相続放棄、限定承認、
相続財産管理人・不在者財産管理人選任審判等
               相談事例はこちらへ


事業承継
               対策はこちらへ


登記

商業・法人登記
会社設立、会社合併、会社増資
組織変更(合同会社・合名会社から株式会社へ)、
役員変更、事務所移転、支店設置、定款作成等
               相談事例はこちらへ

不動産登記
売買、贈与、交換、相続、財産分与、賃貸借、抵当権設定・抹消、
質権、地役権等
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裁判手続き
建物明渡請求、売掛金請求、貸金請求、
労働事件(解雇、給料不払い)
損害賠償請求(交通事故等)、離婚等
              相談事例はこちらへ




相続・遺言


相続
遺産相続に一切関与しないため、もしくは借金を承継しないため、相続の放棄をしたい。
・遺産がマイナスよりプラス財産が多い時のみ承継できる限定承認をしたい。
・遺言書はあるがそれを実現する者がいないため困っている(遺言執行者を選任してもらいたい)。
・相続人間において遺産相続の協議がまとまらない。
遺産相続につき特別代理人を選任してもらいたい。
・相続人の一人が認知症等のため判断能力が無いことから遺産相続の協議ができない。
・遺言書の内容が一方的のため、最低限の取得分を確保したい(遺留分減殺請求をしたい)。
・相続人がいないもしくは相続人全員が放棄しているので相続財産管理人を選任したい。
・相続人の中に行方不明者がいるので、遺産相続を進めるために不在者の財産管理人を選任したい。

遺言
・父に隠し子がいて将来遺産相続が大変であることが予想される場合
・妻が亡き夫の両親の面倒をみている場合
・自分に子、兄弟姉妹がいないことにより相続人のいない場合、全財産は国庫に帰属してしまう
・子がいないため相続時に居住不動産が危うくなってしまう場合
・たとえ相続が開始しても、会社を長男に円滑に承継させたい場合
・相続人に行方不明者がいることにより将来遺産相続が大変であることが予想される場合
・別居の妻と同居の内縁の妻がいるので、遺産相続時に内縁の妻を救いたい場合

その他のご要望にもお答えします

                 相続・遺言の本ページはこちらへどうぞ
 


【商業・法人登記】


・取引先の要望等があるため個人事業を会社組織にしたい
・新規参入や規模拡大のため特例有限会社や合名会社を株式会社にしたい
・事情があることから会社の役員を変更したい
・現物出資やその他現金出資以外の方法でうまく資本金を増やしたい
・その他のご要望にお答えします。

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【不動産登記】


・売り手と買い手がきまっているので、仲介業者なしで土地建物を売買したい
・親子間や夫婦間で贈与税がかからないように贈与をしたい
・離婚に伴い不動産の財産分与を検討している
・土地を二つに分けて借地権と底地権を交換して一方の土地の完全な所有者になりたい
・お金を貸す際にそのお金の回収を確実にするため不動産を担保にとっておきたい。
・相続人全員の合意が成立しているので不動産の名義を相続承継者に移したい
・その他のご要望にもお答えします。

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【裁判手続き】 


・建物の借主が家賃を滞納しているので、借主からその建物を明け渡してもらいたい
・商品を売ったのにその代金を支払ってくれないので、その回収に困っている
・貸したお金が戻ってこないので、取り返したい。
・会社から給料を支払ってもらえない、もしくは会社により突然解雇され困っている
・離婚の協議がまとまらないので、裁判手続きを利用して解決したい
・交通事故の被害者なのに、加害者が任意保険に加入していないため損害賠償金の支払を受けていない
・その他のご要望にもお答えします。


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【事業承継】 


★事業承継においては代表者の承継のみならず株式の承継も重要です。自社の株式も相続の対象となり将来的に相続人全員の共有となり相続人全員が株主となるからです。事業会社を支配するのは代表者ではなく株主です。遺言等による適切な対策が必要です。

★株式の承継については、例えば、議決権のある株式と無い株式を設定し、遺言により承継者が会社を支配できるように振り分けることにより遺留分(※1)対策と税金対策を講じることができます。

★その他、株式に関する操作や定款変更によって事業承継対策が可能です。

★事業承継における遺留分対策としては、平成20年に5月に成立した円滑化法を活用して承継者に自社株式を生前贈与する方法もあります。

★個人事業の場合、個人事業者が亡くなられると当然に個人事業も消滅してしまうので、事前に株式会社等の会社組織にして事業承継を可能にしておくことをお勧めします。

★代表者が高齢で判断能力が衰えたことにより成年後見制度を利用し後見人や保佐人がつきますとその代表者は会社法331条により代表者の地位を退任せざるを得ません。遺言や任意後見契約を活用することにより、事前に事業承継対策を決めておくとよいでしょう。

※1 遺留分とは、遺言によっても排除することができない相続人に与えられた最小限度の相続承継分のことです。

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【司法書士とは】 


 司法書士の業務は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条において定められており、その内容は次のようになっております。
★登記手続きや供託手続につき、司法書士は、依頼者の代理人となることができます。

司法書士は、依頼に基づき、法務局に対し書類を作成し提出することができます。
★法務局長に対する登記、供託の審査請求手続につき、司法書士は依頼者の代理人となることができます。
司法書士は、依頼に基づき、裁判所または検察庁に対し書類を作成し提出したり、法務局に対し筆界特定手続につき書類を作成し提出したりことができます。
★以上の4つに
関する相談を司法書士は受けることができます。
★法務大臣の認定を受けた司法書士(※1)については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理人となり及びこれらに関する相談を受けることができます。
★対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続につき、司法書士は代理人となりもしくはこれに関する相談をうけることができます。
司法書士は、家庭裁判所から選任される成年後見人遺言執行者不在者財産管理人相続財産管理人特別代理人などの業務を行うことができます。

 以上のように司法書士の業務は法定されていますが、司法書士法第2条において、司法書士の職責が次のように規定され、司法書士国民の権利の擁護と公正な社会の実現に貢献することが期待されています。 
司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 
        

※1 法務大臣の認定を受けた司法書士、いわゆる認定司法書士とは、長時間の訴訟専門の研修を受け、考査試験に合格した司法書士のことで、訴額140万円以下であれば弁護士と同様に法廷に立ち代理人として訴訟活動がきる司法書士のことです。当事務所の司法書士はもちろん認定司法書士です。           詳しくは、こちらをクリック
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【相続放棄期限延長】 

遺産につき預貯金・不動産等のプラスの財産より借金等のマイナス財産が大きい場合、ブラス財産もマイナス財産も承継しないためには、相続の放棄をする必要があります。民法においては、自己のために相続の開始があったことを知ってから三ヶ月以内に手続きをしなければ、相続の放棄はできなくなり、大きな借金等も相続承継してしまいます。東日本大震災が平成23年3月11日なので、既に三ヶ月が経過しています。震災により親族を亡くした被災者は、通常の生活ができず、遺産につきマイナスの財産が大きいかどうかを判断する余裕はないはずです。三ヶ月という期限で相続の放棄の機会を奪うのは、被災者にとって刻といえます。そこで、親族を亡くした被災者を対象に、相続放棄の期限を平成23年11月末まで延長するという民法の特例法が成立しました。平成22年12月11日以降に相続の開始があったことを知り、震災が原因で相続放棄ができなかった被災者も対象となります。また、亡くなった親族が被災者である必要はなく、相続放棄を検討する相続人自身が被災者であれば、この特例法の適用があります。

 
 
 

 

【震災による遺族給付】 


 震災により行方不明になった場合、その方の遺族が遺族年金や労災保険の遺族給付を受けるためには、現行法の失踪宣告審判においては、生死不明の状態が1年間続く必要があります。被災者の遺族にとっては、1年以上も遺族給付が受けられないというのではあまりにも酷です。そこで政府は、被災者遺族救済のため、被災の時から3ヶ月経過すれば、遺族年金や労災保険の遺族給付を受けられるように法改正を進めております。
ちなみに、船舶の沈没や飛行機の墜落により行方不明の時から3ヶ月経過すれば、遺族年金や労災保険の遺族給付の支給が可能ですが、これはあくまで船舶の沈没や飛行機の墜落の場合であって震災の場合は、該当しないのが現行法です。